相続税の申告期限は、お亡くなりの日から10カ月後ですが、役所や金融機関等から必要な書類を揃えるだけでも相当の時間がかかり、遺言書がない場合には、遺産の分割案も考える必要がありますので、あまり時間的な余裕はありません。
相続が発生した場合には、ぜひ一度、お早めに税理士にご相談ください。
当事務所では、無料で初回相談を承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
相続発生前でも、相続税の試算を行うことで、現時点で行うべき相続対策が把握できます。
生命保険への加入や贈与など、簡単で効果の大きい節税・納税資金対策もあります。
これらの対策を事前に行うことで、遺族同士の争いを防ぎ、納税資金に困ることがない円満な相続を実現できます。
税務申告書作成、節税対策、二次相続対策、遺産分割対策、税務調査対策、税務調査立会etc.
( )内は、お亡くなりの日からの凡その目安になります。
まずは「問い合わせフォーム」からご連絡ください。
メール又は電話(ご希望の方法)により折り返しご連絡します。
状況をヒアリングし、必要書類や今後の流れ、報酬についてご説明します。
ご契約頂ければ、次のステップへ進みます。(ここまでは無料です。)
戸籍謄本、預金や株の残高証明書、固定資産税の納税通知書といった書類を揃えて頂きます。
一部書類は弊社で代理取得が可能です。
財産の評価に必要な書類が揃いましたら、相続財産の一覧表を作成します。
不動産については、原則として現地調査を行います。
預貯金については、過去5年程度の入出金を調べ、贈与や名義預金の漏れがないかの確認と共に税務調査対策を行います。
被相続人の生前のご意向、相続人の状況、二次相続を含めた節税対策を考慮し、遺産分割協議のサポートを行います。
申告書を作成し、相続税額を確定させます。
申告書の説明にご納得いただければ、相続税の納付書をお渡しします。
申告書は弊社にて税務署に提出します。
申告期限内に納付書により納税して頂くと、相続税の申告はすべて完了となります。
預貯金、不動産等の各相続財産の名義変更手続きが必要となります。
不動産がある場合には司法書士を紹介します。
相続税の申告と違い期限はありません。